知的財産 「知的財産権」は、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利です(知的財産基本法2条2項)。 このうち、著作権については、特許権や商標権のような出願・登録が必要な権利と異なり、著作物を創作した時点で発生します。この発生した著作権の権利保全のために著作権法では登録制度が設けられ、行政書士は文化庁への登録申請手続きを代理で行うことができます(専管業務)。 農業分野においても、種苗法に基づく品種登録出願、地理的表示(GI)保護制度における登録申請など様々な支援が可能です。 その他、特許権・商標権の移転登録や著作権をはじめとする知的財産権に関する契約書作成等知的財産に関連するビジネスのサポートが可能となりますので、お気軽にご相談ください。 対応可能な行政書士を探す