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建設業許可

建設許可

 建設業の許可は29業種あり、業態により知事または大臣及び一般または特定、と取得する許可の判断が必要です。軽微な工事(少額な工事 詳細は青森県建設業ポータルサイトをご覧下さい。)以外の工事を請け負うには、請け負う工事業種の許可が必要です。
 ※ただし、解体、電気、浄化槽工事は少額な工事でも別途登録、届出手続きが必要です。
 許可の更新には毎決算終了後に決算等届出書を提出していることが前提となります。
 この他、役員等に変更があった場合は変更届、公共工事の入札に参加するには経営事項審査、入札参加資格申請などの手続きも必要です。
 行政書士は専門家としてご相談にのり、お忙しい事業者の方に代わって手続きを代理することも出来ます。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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