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相続・遺言

相続・遺言

 行政書士は、相続手続や遺言書作成において、争いを未然に防ぎ遺された方が安心して暮らせるようお手伝いします。
 このような手続は、専門的な知識を必要とするためご自身で行うよりは専門家に任せた方が安心で確実です。
1 相続手続
 故人が遺言書を作っておらずかつ相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要となります。行政書士は、相続手続の中で各種書類作成、財産調査、名義変更を行い、また、税や登記に関しては窓口となって各専門家と連携し解決に導きます。
2 遺言書作成
 遺言書があれば相続人同士の争いを未然に防ぎ、速やかに相続手続を進めることができます。行政書士は、ご自身の最後の意思を明確に反映できるよう遺言書の原案作成をし、そのための調査も事前にしっかりと行います。

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